債務整理の自己破産と個人再生、任意整理の違いは何?メリットデメリット

   

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悩み借金の返済に困った場合に考えられる、債務整理ですが過払い金が戻って来たり、借金が帳消しにできたりというメリット以外に、デメリットがあるのをご存知でしょうか。この記事では、債務整理の4つのデメリットと、その整理の仕方である4種類の自己破産や任意整理、個人再生などの違いについてのメリットやデメリットについてもまとめています。

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債務整理の4つのデメリットとは?

一つ目のデメリットは、借金が出来なくなるとういことですね。クレジットカードが使えなくなったり、車などのローンを一定期間利用できなくなります。(約5年~10年:債務整理の種類により変わる)

 

現在の借金の返済の負担と比べ、ローンを組めない、クレジットを使えないというデメリットは、ある意味、現金主義で生活していくと決意すればそれほどの負担ではありません。それよりも長期間の過払い金を払い続ける事の方が、よほどデメリットが大きいかと思います。

 

二つ目は、職業の制限や失う資格があるということ。債務整理の中でもっとも重い選択である自己破産を選択すると、保険の外交官や警備会社の警備員などの職に就くことが出来なくなります。それと同時に弁護士・司法書士・税理士・会社役員などの資格を失うこととなります。

 

三つ目は、国の広報誌である官報(官報公告)に、自己破産や個人再生を申し立てた個人の住所氏名が掲載されることになります。
私も見たことがありませんし、多くの一般人が目にすることはない広報誌ですが、これを利用して金融業者が見込み客としてダイレクトメールなどを送り付けてくる事があります。

 

四つ目が、保証人が返済義務を負うことになってしまうという点。これは自己破産や個人再生を選択した場合におこることで、申し立て人の借金が免責されても、代わりに債権者からの請求が保証人に行くことになります。
一方、任意整理を選択した場合には、保証人も同時に任意整理の手続きをとりますので、保証人へ返済義務が発生することはありませんが、保証人もいわゆるブラックリスト(信用情報)に載りますので、一定期間の借り入れが保証人も出来なくなるというデメリットがります。

 

【債務整理の4つのデメリットのまとめ】

■クレジットを含むローンが組めなくなる
■職業の制限と失う資格がある
■官報(官報公告)に個人情報が掲載される
■保証人に返済義務が生じたり、保証人もブラックリストに載りクレジットを含むローンが組めなくなる

 

上記の4つの点が大きなデメリットといえそうです。
次に、債務整理の種類についてまとめていきます。

自己破産、個人再生、任意整理の違い

こちらでは一般的な借金の整理=債務整理(債務処理)の
種類と、そのメリット、デメリットについてまとめています。

 

◆自己破産◆   

地方裁判所に破産を申し立てて借金を帳消しにすることができる。(地方裁判所)

【メリット】

・借金が帳消しになる。弁護士に依頼すると、依頼した時点で
取り立てがなくなり、その日から借金返済に怯えなくてすみます。

【デメリット】

・一定の財産を手放さなくてはいけない。(家・車など)

・ブラックリストにのるので、7年クレジットカードを含む借り入れはできなくなる。

・失う資格などがある。(弁護士・司法書士・税理士・会社役員など)
・保険の外交員、警備会社の警備員などの一部就けない職業がある

 

◆個人再生◆

下記の任意整理を行ってもまだ返せない借金が残っている場合、自己破産を望まず、住宅を手放さずに、住宅ローン以外の借金を減額し、生活を再建できる方法です。(地方裁判所)

【メリット】

・借金の元金を大幅に減額できる。

・家や車などの財産を手放すことなく、余裕のある返済計画を立てられる。

・失う資格はない。(弁護士・司法書士・税理士・会社役員・保険外交員・警備員など)

【デメリット】

・住宅ローンの減額はできない。

・住宅ローン以外の借金(減額された額)も一定の支払いを続ける必要がある。

・ブラックリストにのるので、7年クレジットカードを含む
借り入れはできなくなる。

 

◆特定調停◆

裁判所の調停により、借金の利息カットなど、双方の合意のもとで借金を減らして返済を行う。(簡易裁判所)

【メリット】

・返済を行いながら、金利負担から解放される。

【デメリット】

・借金を全てなくす事にはならない。

・ブラックリストにのるので、7年クレジットカードを含む借り入れはできなくなる。

 

◆任意整理◆   

裁判所を通さずに、借金を減額する手続き交渉(示談)のことをいいます。借金の額を減らして重い金利負担から解放される手続きです。

【メリット】

・裁判所いらずで手続きが簡単。返済を行うので、借りた責任を果たせる。

【デメリット】

・借金を全てなくす事にはならない。

・ブラックリストにのるので、約5年クレジットカードを含む借り入れはできなくなる。

 

以上のように、借金の整理である債務整理の仕方は、大きく分けて4つとなります。
夫々の特徴をよく理解し、専門の弁護士と相談の上、ご自身の状況にもっとも良い選択をするようにしましょう。

 

債務整理はいいことづくめだけではありません、本来ならば借りたお金ですから、全て返すべきものなので、それを軽減、もしくは帳消しにするというのは、必ずあなたが支払う代償もあるという事を頭に入れておきましょう。

 

ただしあなたが支払う代償であるデメリットは、あなたが新たな人生を選択し生きていく上では、必ず乗り越えられるものでしかありません。

 

『二度と借金をしない』、
『二度とお金の事で他者へ迷惑をかけない』と
強く心に決める事が、何よりも必要な事です。
その気持ちさえあれば、デメリットは乗り越えられるものとなるでしょう。

債務整理のデメリットまとめ

かりたお金が数百万円であっても、その返済期間が10年以上であり、その返済に困っているようであれば、債務整理という方法を検討してみましょう。ただし、必ずデメリットも存在しますので、デメリットをしっかりと理解し、覚悟を決めた上での選択をおすすめします。

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