傷病手当給付金を退職後に継続受給する手続きは?任意継続と国保との違い

   

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疑問傷病手当給付金を受給している場合に、退職後も継続して受給していく場合に任意継続の保険組合に請求するのか?国民健康保険に請求すればよいのか?どのような手続きで、どこに請求したらいいのか?についてまとめています。

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傷病手当給付金は退職後どこに請求するの?

傷病手当給付金というのは、病気やケガなどにより働けない状況にある、社会保険に加入している被保険者とその家族の生活を保障するために設けられている制度ですね。

 

例えば会社員として勤務している最中に、精神疾患などにより療養中となり、会社を長期休業することになった場合の生活を守ってくれる大切な制度です。傷病手当給費金は最大で1年半の間給与の訳67%を受給できますので、とても手厚い保証です。

 

この1年半の間に病気が快復し、無事会社に復帰できる状態となれば給付金の支給はストップしますが、会社に復帰出来ない場合、傷病手当給付金を受給中に会社を辞める決意をし、その後も病気療養が継続する場合には、引き続き給付を受ける事ができます。

 

この場合に、気になるのが、

・傷病手当給付金をどこに請求すればよいのか?

 

ではないでしょうか?
会社に在籍中の場合、多くは傷病手当給付金の請求書を会社に送付し、請求期間中に確かに勤務できていないことを証明してもらい、その請求書を会社が健康保険組合に転送し手続きが行われています。傷病手当給付金の支払いは、在籍中に加入している健康保険組合から支給されています。

 

退職後は、在籍中に加入していた健康保険組合に任意継続する方もいるでしょうし、国民健康保険に切り替える方もいることでしょう。どちらが良いのか?については、また別の記事にまとめさせていただきますが、今回の疑問である『退職後はどこに給付金を請求すればいいのか?』については、答えは同じです。

 

健康保険を在職中の保険に任意継続する場合であっても、国民健康保険にへんこうする場合であっても、傷病手当給付金を継続して受給するには、同じ保険組合に請求書を送付します。

 

会社の健康保険から国民健康保険にへんこうすると、請求先も国民健康保険に変えなければならないのか?とか、もしくは給付金がもらえなくなるのか?と不安に思う方もいるかもしれませんが、正しい手続きを行えば、会社に在籍中に受給していた傷病手当給付金は、在籍中に加入していた健康保険の組合や共済から継続して支払われます。

 

ですので、在籍中は『〇〇〇健康保険組合』という社会保険に加入しており、退職後『国民健康保険』にかえた場合でも、給付金の請求先は『〇〇〇健康保険組合』となります。これは、給付金を受給しはじめた際に加入していた社会保険が『〇〇〇健康保険組合』だからです。

 

例えば7月末に退職した場合ですと、7月末までの傷病手当給付金の請求は、たとえ8月や9月の時点での請求でも書類は会社に送付し、7月に勤務していない証明を記載してもらう必要がありますが、退職後の8月分の手当の請求を行う場合には、直接『〇〇〇健康保険組合』への請求となります。

 

直接、傷病手当給付金を保険組合に送付する場合の送付先や宛名などの担当窓口は、退職する際に会社の労務に確認しておくか、保険組合に問い合わせて窓口を確認しておくとよいでしょう。

傷病手当給付金を退職後継続受給するための注意

退職後に傷病手当給付金を継続して受給する際には、注意が必要なことがあります。

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■失業保険と重複して受け取らない
会社を退職した際に、次の就職先が決まらない間の保障といえば失業保険があります。傷病手当を受け取りながら、失業保険を受け取る事は出来ません。万が一制度の不認知により重複して受け取るような事があった場合には、後日返還しなければなりません。

 

在籍中の保険組合によっては、退職後の保険請求の条件として、職安(ハローワーク)に離職票を持って行き、『失業手当の受給期間延長』の手続きを行うように指導してくれる場合もあります。

 

これは、すでに受給している傷病手当の受給期間が終わった後や、病気から回復し、すぐにでも仕事ができる状態となった場合に失業保険の受給を開始できるようにするためと、保険の重複支払を避けるためですし、後々の返還要求に困らないためにのご本人のためでもあります。

 

傷病手当を受給していると、失業保険はいらない、もしくは受け取る必要はないと考えている方もいるかもしれませんが、失業保険は退職後1年過ぎると失効してしまいますので、うっかりと失業保険の受給期間延長のてつづきを忘れていると、傷病手当を受給しなくなったタイミングの、仕事をはじめようとする期間の生活保障がとぎれてしまいますので、忘れないようにしましょう。

 

失業保険の受給延長を行うことにより、最長で退職後4年以内の受給が可能となります。今は使わないつもりでいても、この先どう状況が変わるか分かりませんよね?ご自身やご家族のためにも必要な手続きだと思います。

 

■退職後の任意継続や国民健康保険からは受給できない
傷病手当給付金は、あくまでも会社員やOLが在職中に、業務外や通勤外での傷病で、仕事が出来なくなった場合の保障です。給付金も在職中に加入していた保険組合や共済への、保険金から支給されているものです。

 

そのため、退職してから傷病手当を受給しようと思っても、その時点で加入している任意継続の健康保険組合や、国民健康保険からの手当の支払いはできません。あくまでも在職中から傷病手当を受給していることが、退職後の継続受給のためには必要となります。

まとめ

傷病手当給付金については、ご自身や世帯主が健康に働けている間にはまったく知らなかったという方がほとんどなのではないでしょうか?ですがひとたび病気やケガ、うつ病などで仕事が出来なくなった場合には、ほんとうに生活の支えとなってくれる保障ですので、受給できる資格があり、退職後も継続して受給できるのであれば、安心して療養するためにもしっかりと諸条件を確認し、各窓口に問い合わせておきましょう。

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